
経営革新センター
(福岡県中小企業振興センター内)
中・長期的な事業計画を立て、他社で採用されている技術方式であっても、御社で現在やっていないことに取り組み、 従業員1人あたりの付加価値(生産性)や経常利益を伸ばしていくことが経営革新なのです。
福岡県の経営革新の認定企業になると、国や県の公的な融資の金利、保証料の優遇措置、税制の優遇措置特許料金の減免制度、販路開拓コーディネート制度などの支援対象となります。
わかりやすい経営革新関係資料
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下記「新たな取り組み」1~4のいずれかに取り組んで、
経常利益を向上させることが経営革新です。
- 新しい商品の開発または生産
- 新しい役務(サービス)の開発または提供
- 商品の新たな生産方式または販売方式の導入
- 役務(サービス)の新たな提供方式の導入
その他の新たな事業活動
決して難しく考える必要はありません。
中・長期的な事業計画を立て、他社で採用されている技術方式であっても、
御社で現在やっていないことに取り組み、従業員1人あたりの付加価値(生産性)や
経常利益を伸ばしていくことが経営革新なのです。
【経営革新計画】とは?
経営を向上させる「新たな取り組み」を示す計画のことで、
新事業活動を行うことにより、その「経営の相当程度の向上」を図ることです。
今の事業活動に関連した「新たな取り組み」を、
数値目標を持った計画に具体化したもので、
経営革新計画の期間は3年~5年となっています。
中小企業新事業展開活動法に基づき、
この計画の承認を受けることが 前項末に記した支援措置の条件になっています。
経営向上を示す指標として
「付加価値額または従業員1人あたりの付加価値額」および「経常利益」の伸び率で判断します。
県の経営革新センターに経営革新計画書ほか関係書類を提出し、
福岡県の承認審査会で承認された場合、承認書が交付されます。
※注1 「新たな取り組み」とは?
前項1)~4)のいずれかに該当することをいいます。
※注2 「経営の相当程度の向上」とは?
経営向上程度を示す指標として下記注3および注4の伸び率で判断します。
※注3 「付加価値額または従業員1人あたりの付加価値額」とは?
3年計画の場合は3年後の目標伸び率が9%以上、4年計画の場合は12%以上、5年計画の場合は15%以上であること(付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費)
※注4 「経常利益」とは?
3年計画の場合は3年後の目標伸び率が3%以上、4年計画の場合は4%以上、5年計画の場合は5%以上であること(経常利益=営業利益―営業外費用)
ご不明な点など詳細は志免町商工会(TEL:092-935-1337)




